デジタル商品券利⽤規約(以下「本規約」といいます)は、発行者が、発⾏、販売、決済、換⾦(以下単に「発⾏等」といいます)するデジタル商品券(以下単に「デジタル商品券」といいます)の利⽤に関し、デジタル商品券の利⽤者(保有者および保有希望者)の遵守事項および発⾏者と利⽤者との間の契約の内容(権利義務関係)を定めるものです。デジタル商品券を利⽤する⽅は、本規約の全⽂を必ずお読みください。
第1条(定義)
本規約において使⽤する⽤語の定義は、次のとおりとします。
- デジタル商品券
発⾏者が、利⽤者に対し発⾏する電磁的⽅法により記録されるデジタル商品券であって、利⽤者が、本規約および発⾏者が別途定める規約等の条件に従い、取扱店においてデジタル商品券使⽤取引の決済に使⽤することができるものをいいます。 - 利⽤者
本規約の内容に同意のうえ、デジタル商品券の発⾏を受け、デジタル商品券を利⽤する個人をいいます。 - 本アプリ
利⽤者がデジタル商品券の発⾏を受け、利⽤する⽬的で利⽤者のスマートフォン(QR コードが読み込み利⽤できる機器等、以下同じ)上で使⽤するアプリケーションソフトウェアをいいます。 -
取扱店
発⾏者が⾏う審査の基準を満たし、利⽤者との間で⾃⼰が指定した対象商品等について、デジタル商品券使⽤取引を⾏う個人事業者および法人事業者をいいます。
対象商品等は、発⾏者が規約で認めるものに限り、対象商品等に含まないものは次のとおりです。- (1) 出資や債務の支払い(税⾦、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料⾦等)
- (2) 国・地⽅公共団体への支払い(粗大ごみ処理券、国民健康保険料等)
- (3) 商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独⾃で発⾏する商品券等)、旅⾏券、切手、切手付ハガキ、印紙、プリペイドカード、有価証券、宝くじ、⾦券等の換⾦性の高いものの購入
- (4) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- (5) 事業活動に伴って使⽤する原材料、機器及び仕入れ商品等の購入並びに⾃社商品の購入
- (6) 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(⾃動車等)に関わる支払い
- (7) 現⾦との換⾦、⾦融機関への預け入れ
- (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
- (9) 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
- (10)デジタル商品券の交換又は売買
- (11)その他、このデジタル商品券の発⾏趣旨にそぐわないもの。
- デジタル商品券使⽤取引
デジタル商品券の利⽤者が、取扱店において、デジタル商品券の残高と引き換えに、対象商品等を購入、またはサービスの提供を受ける取引をいいます。
第2条(デジタル商品券の発⾏、販売)
- 利⽤者は、本アプリを利⽤し、発⾏者に対しデジタル商品券の発⾏を申し込むことができます。ただし、利⽤者は、発⾏を申し込む際、本アプリにアカウント登録しなければならないものとします。
- 発⾏者は、システムを使⽤して、所定の情報を入⼒し、利⽤者が本アプリを利⽤したシステムに登録された⾦額を読み取ることができるかたちでデジタル商品券を発⾏します。
- 発⾏者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、デジタル商品券の発⾏を一時的に停止する場合があることを利⽤者はあらかじめ承諾するものとします。
- 利⽤者は、発⾏された残高および利⽤履歴を、本アプリを利⽤して確認することができます。
- デジタル商品券の発⾏、販売に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は利⽤者が負担するものとします。
第3条(デジタル商品券の利⽤)
- 利⽤者は、取扱店の確認のもと、保有するスマートフォンにて、取扱店を識別する QR コードを読み取り、取扱店が提供する財またはサービスの価格(含む消費税相当額、以下「デジタル商品券取引相当⾦額」という)に相当するデジタル商品券の⾦額を入⼒することで、利⽤者の保有するデジタル商品券の残高から当該デジタル商品券の⾦額を減じる⽅法で、デジタル商品券を取扱店との間のデジタル商品券使⽤取引の決済に利⽤できるものとします。提⽰するデジタル商品券の未使⽤残高が商品等の代⾦に満たない場合は、利⽤者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。ただし、一部の取扱店では、不⾜額を現⾦または取扱店の指定する⽅法により支払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。
- 利⽤者は、事前に利⽤完了画面をキャプチャした画像、その他、本アプリおよびこれらに表⽰される画面の複製物を提⽰する形でのデジタル商品券の利⽤はできません。
- 取扱店は、デジタル商品券使⽤取引中、利⽤画面を利⽤者の情報端末により、利⽤⾦額が正しく表⽰されていることを利⽤者と相互確認するものとします。
- 利⽤者は、デジタル商品券の使⽤取引の完了後、本アプリにより利⽤残高が正しく表⽰されていることを確認するものとします。
- デジタル商品券の利⽤に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利⽤者が負担するものとします。
第4条(デジタル商品券の使⽤取引の取消し等)
利⽤者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、取扱店との間で⾏ったデジタル商品券の使⽤取引を取消し、または解除することができないものとします。ただし、利⽤者が取扱店から返⾦を受ける必要がある場合、現⾦もしくはデジタル商品券の残高にて受け戻すものとし、利⽤者と取扱店の責任において対処するものとします。
第5条(払戻し)
利⽤者は、デジタル商品券の発⾏を受けた後は、払い戻しを受けることはできません。
第6条(禁止事項)
利⽤者は、次に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
- 本アプリに表⽰される利⽤画面のキャプチャ並びにデジタル商品券を複製し、改変し、公衆送信すること。
- 違法又は公序良俗に反する⽬的でデジタル商品券の発⾏を受け、又はデジタル商品券使⽤取引を⾏うこと。
- 申込みに際し、発⾏者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること
- その他本規約に反すること
第7条(免責)
- デジタル商品券を不正に利⽤する⾏為(発⾏者または取扱店が不適切と判断する⾏為)を利⽤者が⾏った場合又はその恐れがあると発⾏者が認めた場合、発⾏者または取扱店は、利⽤者によるデジタル商品券の利⽤を認めない場合があります。また、利⽤者が前条に違反し、または本 ID・パスワードの紛失、その他の理由によりデジタル商品券を第三者に利⽤されるなどして失った場合においても、発⾏者は一切の責任を負わないものとします。
- 利⽤者は、本規約に違反したことにより発⾏者または取扱店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
- 発⾏者は、本条に基づき実施した措置に基づき利⽤者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第8条(期間)
デジタル商品券は、利⽤期間の終了をもって未使⽤残高は失効します。なお、利⽤期間の終了は、Web サイトで事前予告のうえ変更する場合があります。
第9条(個人情報等の取扱い)
発⾏者は、デジタル商品券の発⾏または利⽤にあたり収集された個人情報の利⽤・管理・共同利⽤等について、次のとおり適切に取り扱うものとします。
- 個人情報とは、デジタル商品券の発⾏または利⽤に際し発⾏者が提供を受けた、⽒名、電話番号、Eメールアドレス、郵便番号など、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)をいいます。
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デジタル商品券の発⾏および利⽤に関し発⾏者に提供した個人情報は、次の⽬的にのみ利⽤します。
- (1) デジタル商品券の運営およびサービス提供
- (2) サービス内容の充実、改善、新サービス提供を⽬的とした分析
- (3) 電子メール等の通知手段による情報発信
- (4) 利⽤者からの問い合わせ等に対する適切な対応
- (5) 個人を特定できない形での統計情報としての使⽤
- (6) 不正利⽤等が発覚した際の情報開⽰
- (7) その他、上記各利⽤⽬的に準ずるか、これらに密接に関連する⽬的
-
発⾏者は、利⽤者から取得した個人情報を下記②に定める⽬的で、下記③に掲げる者と共同して利⽤をします。
- (1) 共同して利⽤される個人情報の項⽬
発⾏者がデジタル商品券のサービスに関連して取得した利⽤者の個人情報 - (2) 利⽤⽬的
利⽤者からのデジタル商品券の発⾏、管理のためのシステムに関する問い合わせ、相談に対する対応および同システムの適切な運営管理、デジタル商品券の発⾏とその管理を⾏うことを⽬的としたシステム上の利⽤分析、新規サービスの開発と既存サービスの改善等 - (3) 共同して利⽤する者の範囲
本アプリ運営者、デジタル商品券取扱店
- (1) 共同して利⽤される個人情報の項⽬
第10条(反社会的勢⼒の排除)
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利⽤者は、次の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証します。
- (1) ⾃ら又は⾃らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴⼒団員等」)であること
- (2) 暴⼒団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (3) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (4) ⾃ら若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的又は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
- (5) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (6) ⾃らの役員又は⾃らの経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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利⽤者は、⾃ら又は第三者を利⽤して次の各号のいずれにでも該当する⾏為を⾏ってはならない。
- (1) 暴⼒的な要求⾏為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴⼒を⽤いる⾏為
- (4) 風説を流布し、偽計を⽤い又は威⼒を⽤いて相手⽅の信⽤を毀損し、又は相手⽅の業務を妨害する⾏為
- (5) その他前各号に準ずる⾏為
- 発⾏者は、利⽤者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利⽤者の保有するデジタル商品券の残高について、利⽤資格を取り消すことができます。なお、発⾏者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利⽤資格の取消しに起因して利⽤者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
- 前項の場合、当該利⽤者の保有するデジタル商品券の残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第11条(利⽤停止または中止)
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発⾏者および取扱店は、次の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利⽤者に対し事前に通知することなく、デジタル商品券の発⾏およびデジタル商品券使⽤取引の全部もしくは一部を停止または中止することがあります。この場合、利⽤者は、デジタル商品券の全部または一部を利⽤することができません。
- (1) 発⾏者の責によらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利⽤することができない場合
- (2) システムの保守・点検等により、システムを停止する必要がある場合
- (3) 利⽤者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
- (4) 利⽤者がデジタル商品券を違法もしくは不正に入手、利⽤した場合、またはそのおそれがある場合
- (5) デジタル商品券の利⽤状況に照らし、利⽤者として不適格であると認められる場合
- 発⾏者および取扱店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利⽤者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第12条(本規約の変更)
発⾏者は、その裁量により、民法第 548 条の4にしたがって本規約を変更することができるものとします。発⾏者は、本規約を変更した場合には、所定の Web サイト等への掲載、その他発⾏者が適切であると判断する⽅法により、利⽤者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利⽤者がデジタル商品券を利⽤した場合には、利⽤者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第13条(権利義務の譲渡等)
利⽤者は発⾏者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。
第14条(デジタル商品券の発⾏および管理に関する業務の終了)
発⾏者は、天変地異、公衆衛生上の地域における疫病の蔓延、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、通信回線の事故、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗⼒、その他技術上、または、営業上の判断等の理由により、デジタル商品券の発⾏および管理に関する業務の全部または一部を終了することがあります。この場合、所定の Web サイト等において、掲載をすることにより利⽤者に周知する措置を講じます。
第15条(退会)
- 利⽤者様がサービスの利⽤を終了し退会しようとする場合は、本アプリ内の退会手続きページから、所定の退会手続き完了することによりサービスを退会できるものとします。
- 退会にかかる費⽤は一切生じません。
- 本アプリを退会した場合であっても、使⽤したデジタル商品券利⽤期間中は利⽤者の電話番号、購入履歴はシステムで保持します。
第16条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。
第17条(連絡、通知)
本規約の変更に関する通知その他発⾏者から利⽤者に対する連絡または通知は、本アプリまたはデジタル商品券にかかる Web サイト上の適宜の場所への掲⽰、その他発⾏者の定める⽅法で⾏うものとします。
第18条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法は⽇本法とし、本規約に起因するまたは関連する一切の紛争については、大阪地⽅裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和7年4⽉1⽇制定